身内への名義書換には、どのような制度がありますか?

当倶楽部では現会員様からお身内様への名義書換制度として3つの制度をご用意しております。

■生前贈与
個人会員(申請時の満年齢および入会後経過年数の制限はございません)が、生前に三親等以内の親族の方を受贈者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。現会員(贈与者)から会員権を引き継ぐ三親等以内の親族(受贈者)への名義書換手続完了後は、現会員(贈与者)のメンバー資格は消滅するため、プレーをご希望の場合は「ゲスト料金」の適用となります。

現会員様が、三親等以内の親族(受贈者)への贈与後に当倶楽部でのプレーを希望されない場合には、こちらの「生前贈与」手続をお勧めいたします。
❈会員区分(正会員・平日会員の別)は、従来どおりとなります。
❈男性会員から女性への名義書換はできません。ただし、相続及び贈与(三親等以内の親族)の場合に限り、女性への名義書換を認めており、その後も同様としております。

■特別贈与
満50歳以上で、かつ入会後2年経過した個人会員が、生前に三親等以内の親族の方を受贈者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。
現会員(贈与者)から会員権を引き継ぐ三親等以内の親族(受贈者)への名義書換手続完了後は、現会員(贈与者)は受贈者の会員権に連なる「シニアサポーター」としての登録となり、当倶楽部が定めるシニアサポーター年会費をお支払いいただきます。
シニアサポーター登録期間中、プレー料金はメンバー料金適用となり、ハンデキャップ取得および競技会への参加も可能です。

現会員様が、三親等以内の親族(受贈者)への贈与後に当倶楽部でのプレーを希望される場合には、こちらの「特別贈与」手続をお勧めいたします。
❈会員区分(正会員・平日会員の別)は、従来どおりとなります。
❈男性会員から女性への名義書換はできません。ただし、相続及び贈与(三親等以内の親族)の場合に限り、女性への名義書換を認めており、その後も同様としております。

■ご相続に伴う名義書換
ご逝去された個人会員(ご逝去時の満年齢および入会後経過年数の制限はございません)の二親等以内の血族の方およびお子様の配偶者を会員権取得者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。

❈会員区分(正会員・平日会員の別)は、従来どおりとなります。
❈男性会員から女性への名義書換はできません。ただし、相続及び贈与(三親等以内の親族)の場合に限り、女性への名義書換を認めており、その後も同様としております。