身内への名義書換には、どのような制度がありますか?
当倶楽部では現会員様からお身内様への名義書換制度として3つの制度をご用意しております。
全て、個人会員であることが条件です。
(法人会員の場合は同一法人内での記名人変更もしくは個人会員への切替を行うことが可能です)
■生前贈与
条件:➀個人会員
➁受贈者(贈与を受ける方)は会員から見て3親等以内の親族に限る
生前に3親等以内の親族の方を受贈者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。
現会員(贈与を行う方)のメンバー資格は消滅するため、プレーをご希望の場合は「ゲスト料金」の適用となります。
■特別贈与
条件:➀入会後2年経過かつ50歳以上の個人会員
➁受贈者(贈与を受ける方)は会員から見て3親等以内の親族に限る
生前に3親等以内の親族の方を受贈者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。
現会員(贈与者)は受贈者の会員権に連なる「クラブサポーター」としての登録となり、当倶楽部が定める年会費をお支払いいただきます。
クラブサポーター登録期間中、プレー料金はメンバー料金適用となり、ハンデキャップ取得および競技会への参加も可能です。
■ご相続に伴う名義書換
条件:➀死亡した個人会員
➁相続人は会員から見て2親等以内の血族もしくは子の配偶者に限る
ご逝去された会員様の2親等以内の血族の方およびお子様の配偶者を会員権取得者と定め、会員権の名義書換ができる制度です。
❈すべて会員区分(正会員・平日会員の別)は、従来どおりとなります。