預託金は、どうすれば戻ってきますか?

預託金返金にあたっては、「当倶楽部ご入会から10年以上経過した会員様またはそのご遺族様が当倶楽部所定の退会手続を行う場合」と、
「入会後の経過年数を問わず、会員様またはそのご遺族様が会員権を第三者へ譲渡した場合」の2パターンございます。
当倶楽部ご入会から10年以上経過した会員様またはそのご遺族様が、当倶楽部所定の退会手続を行う場合
→当倶楽部所定の退会手続きを取っていただき、退会が承認された場合には…
❈入会保証金のみを預託されている場合は、入会保証金のみが当倶楽部から返還されます。
❈入会保証金に加えて追加預託金も預託されている場合は、入会保証金と追加預託金の合計額が当倶楽部から返還されます。
退会された場合には、原則として退会後の再入会はできません。
入会後の経過年数を問わず、会員様またはそのご遺族様が会員権を第三者へ譲渡した場合
❈追加預託金を預託されている場合には後日、当倶楽部から会員様またはそのご遺族様に追加預託金
(正会員300万円・平日会員200万円)のみを返還させていただきます。
❈入会保証金のみ預託されていた場合は、当倶楽部からの返金はありません。
【ご注意】
会員権売買の際には、入会保証金の「預り証」は第三者への売買対象物であるため、
会員権売買代金の授受によって「預り証」の所有権と入会保証金の返還請求権は会員様またはその相続人様から会員権の購入者様に移ります。
したがって、当該「預り証」に記載の「入会保証金」は当倶楽部から会員権売主である会員様またはその相続人様には一切返金されません。